空き家問題!あなたはどうしますか?

古くなって住まなくなった。親族から空き家を相続した。人それぞれ様々な形で突然不動産をお持ちになることもあります。
そんなとき、貴方ならどうしますか?

不動産をきちんと活用する方法が思いつく方もいらっしゃれば長年放置する方も多数います。
今回はそんな空き家に対してどのようにしていくのかお答え致します。

空き家放置で特例期間が過ぎた

相続の特定措置ってなんだろう

相続または遺贈により家は相続開始から3年経過する年の12月31日までに空き家の売却をすれば「空き家の係る譲渡所得税の特別控除の特例」を受けることができます。
譲渡所得の金額より最高3000万円まで控除することができます。

相続や遺贈があった場合には、3年以内に売却するか活用するかを決めた方がよいでしょう。

期間を過ぎてしまうと特別共助は受けれなくなり、多額の譲渡所得税が発生する可能性がありますので注意しましょう。

遠方で管理できない!空き家のまま保有するリスク

なかなか遠方で空き家を見に行くことができない・・・
そんなときに予期せぬトラブルが・・・

放火や電気配線の不具合で
豪雨により隙間から
自然災害の影響で
倒壊の恐れがあり
川や津波によって
長期放置で取り返しのつかない状況に

こんな事態になったら大変なことですね。

所有されている物件だけであれば、被害は自分たちだけになりますが、ご所有不動産が原因で周りの住人に迷惑がかかる恐れもあります。場合によっては損害賠償請求を負わざる状況なんんてことにも・・・

最近では、自然災害が多く被害が多発しております。ご自身が住まわれているところは保険などに加入をされているでしょうが、相続した空き家や住まなくなった空き家はどうしていますか?

このような事態を避ける為にも日々、空き家の管理は必要です。

ご自身で行えない場合には、売却したり管理を委託することも考えなくてはいけません。

空き家の固定資産税が高額になる!?

人が住まなくても不動産を所有していれば「固定資産税・都市計画税」の支払い義務が発生します。居住を目的で建物(戸建て住宅、マンションなど)が建っている敷地に対しては、住宅用地の特例措置が適用され減税が成されますが、近隣住宅に悪影響を及ぼす可能性場合には「特定空家等」に指定されてしまうと、特例措置の対象から外されて大幅な増税や強制撤去が行われてしまう可能性があります。

これにより今までは更地にしてしまうより空き家にしてしまう方が納税額を抑えることができましたが、今では危険な空き家と指定されれば軽減措置対象外となってしまい、納税額が上がるようになりました。

空き家の放置には十分ご注意下さい。知らないところで高額な請求に代わっていることもあり、泣く泣く納税を行わなければならない可能性が十分に考えられます。

相続や遺贈した財産をご売却や管理をご検討のお客様は、ぜひ一度お問合せ下さい。